きなこの森

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申請していますか?母子家庭が受けられる手当11選

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シングルマザーになって、同じくシングルマザーで

頑張っている方やこれからシングルマザーに

なる方の何か力になれないかなと思うことが多い

今日この頃です。

 

そんなときふとブログを通して何かために

なることを発信できないかなと思い今回新しく

シングルマザーに対しての記事にチャレンジして

みることにしました!

 

 

発信するっていいことだね!

うん、知らないと損しちゃうし、 実際、役所の人はこっちから聞かないと教えてくれないよ。

そうなの!?

児童扶養手当を申請するときに向こうから教えてくれるか
どうか試したことがあるの。

役所の人を試すって・・・
どうなったの?

教えてくれなかったの。
同じ窓口で一緒に手続きできるものなのに児童扶養手当だけ申請したら終了になった。
もちろん、そのあと申請したけどね!

そういうことって本当にあるんだね・・・

 ※あくまで担当者によりますが自分から

 言わない限り教えてくれないケースが多いです。

 

 

 

 

 

1.児童扶養手当

 

18歳になって最初の3月31日まで

(一定の障がいを有する場合は20歳)の児童を扶養しているひとり親家庭等の保護者に支給される手当です。

 

支給対象者

 

日本国内に住所を有し、次のいずれかに

該当する児童を扶養している父または母、

あるいは父母以外で児童を養育する方。

 

・父母の離婚により、父または母と

 生計を共にしていない児童

 

・父または母が、死亡または

 生死不明である児童

 

・父または母に、1年以上遺棄

 されている児童

 

・父または母が、法令により

 1年以上拘禁されている児童

 

・母が婚姻によらないで出産した児童

 

・父または母が、重度の

 障がいを有する児童

 

・父または母がDVによって

 裁判所から保護命令を受けた児童

 

 

支給額

 

児童1人 全部支給:月額42,500円

一部支給:月額10,030円~42,490円

児童2人 月額5,020円~10.040円を加算
児童3人以上 3人目の児童から

1人月額3,010円~6,020円を加算

 

 

所得の計算式

所得=(給与所得控除後の金額)+(養育費の8割)+(8万円)+(下記の諸控除の金額)

 

・障害者控除 27万円

・特別障害者控除 40万円

・勤労学生控除 27万円

寡婦控除(一般) 27万円

 寡婦控除(特別) 35万円

・医療費控除など(地方税法で控除された額)

 

 

支給される時期

 

申請がされた翌月からの計算になります。

 

 

支給される月

 

奇数月に年6回、各2か月分が受け取れます。

※2019年11月より

 

支給月:1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)

 

 

注意点

 

自身で役所へ行き、申請手続きが必要です。

最初の手続きは通知が届くわけではないので注意してください。

(更新の際は私の地域では更新通知が1年ごとにきます)

 

 

自治体によってはこの手当をもらうことで他のものも
助成対象になるケースがあります。
私の地域では児童扶養手当によりJRの通勤定期券や
水道代の割引などが受けられます。

 

 

 

2.児童手当

 

ひとり親に限らず、子供がいる全家庭を対象としたものです。

 

 

支給対象者

 

日本国内に住む0歳以上から

中学卒業(15歳に到達してから最初の年度末)までの子供となります。

扶養家族等の数に応じて所得制限があり、

支給額が変わります。

 

 

支給額

 

0~3歳未満 1人につき月15,00円(一律)
3歳~小学校修了前 月10,000円(第3子以降:月15,000円)
中学生 月10,000円(一律)
所得制限以上 5,000円(当分の間の特例給付)

 

 

支給される時期

 

申請がされた翌月からの計算になります。

 

 

支給される月

 

支給月は年3回になります。

 

支給月:2月(10~1月分)、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)

※支給日は自治体により異なります。

 

 

注意点

 

自身で、申請手続きが必要です。(毎年)

 

 

 

3.児童育成手当

 

自治体によっては、独自でひとり親家庭

支援制度を行っていることがあります。

児童育成手当は東京都の制度名です。

 

・東京都の場合

 児童1人について月13,500円が支給されます。

 ※所得制限あり

 

 また、障害手当の場合は

 児童1人に対して月15,500円が支給されます。

 

制度の名称や金額は、支給対象者などについては

自治体によって異なるのでお住いの地域の役所へ

お問い合わせが必要です。

 

 

自治体にもよりますが児童扶養手当より所得制限の幅があり、
児童扶養手当は対象外でも児童育成手当は受けられるという
こともあるので確認はしたほうがいいです。

 

 

 

4.特別児童扶養手当

 

20歳未満で中程度以上の障がいのある

児童を扶養している保護者で所得が

一定額未満の方に支給される手当です。

 

支給額(障がいの程度による)

 

・特児1級児童1人に、月51,700円

 

・特児2級児童1人に、月34,430円

 

支給される時期

 

申請がされた翌月からの計算になります。

 

支給される月

 

支給月は年3回になります。

 

支給月:4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)

 

注意点

 

自身で役所へ行き、申請手続きが必要です。

最初の手続きは通知が届くわけではないので注意してください。

 

 

 

5.医療費助成制度(ひとり親家庭

 

こちらも自治体ごとに行っている

ひとり親家庭への支援制度です。

 

18歳未満の子どもの医療費が無料になったり、

養育している父母の負担額が少し軽減されたり

など、助成内容はお住いの地域の自治体によって

様々です。

 

※私の地域では親の医療費は1割負担になります。

(所得制限あり)

 

 

 

6.医療費助成制度(乳幼児・義務教育就学時)

 

ひとり親家庭に限らず、支給対象となる

子どもがいる全家庭を対象とした制度です。

こちらも自治体ごとに内容が異なります。

 

また、一定の年齢に達するまで医療費が

無料になるケースが多いですがその年齢基準は

4歳未満~22歳までと自治体によってかなり開きがあります。

 

通院、入院でも違いがあります。

 

 

 

7.母子家庭・父子家庭の住宅手当

 

自治体によっては、ひとり親家庭への

住宅手当や家賃補助を行っているところもあります。

 

 

 

 

病気や失業のために収入が途絶えたり、

困っている方は、生活保護の申請ができます。

 

支給額はお住まいの地域や収入、

家族構成によって異なります。

 

本当にどうしようもなくなったときは

申請するのも1つのです。

 

 

 

9.寡婦寡夫)控除の「みなし適用」

 

 

納税者が寡婦であると認められた時に

受けることのできる所得控除です。

 

条件

 

 離婚、死別、生死不明

 また、一定以下の所得で単身もしくは扶養親族・子どもと暮らしている方がうけら

 れます。

 

母子家庭の場合には「特定の寡婦」と

認められる場合もあり、通常の控除に

加えてさらに控除額が上乗せされることもあります。

 

※婚姻歴がないひとり親は対象外

 

 

 

10.遺族年金

 

遺族基礎年金

 

国民年金に加入している人などが亡くなった時、

その人によって生計を維持されていた子のある

配偶者、子に支給されます。

 

(子が18歳に達する年度末まで、

 あるいは1,2級の障がいのある子の

 場合は20歳にあるまで)

 

遺族厚生年金

 

厚生年金保険に加入されている人などが亡くなり、

子のある配偶者や子が遺族基礎年金を受けられる

ときにあわせて遺族厚生年金が受けられます。

 

なお、子のない妻や55歳以上の

夫、父母、祖父母及び孫も受けられます。

 

 

 

11.臨時・特別給付金

 

2019年度に児童扶養手当の受給者のうち、

未婚のひとり親の方に対し出された措置です。

 

支給対象者

 

次のすべての要件を満たす方が対象

 

・2019年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母

 

・基準日(2019年10月31日)において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方

 

・基準日(2019年10月31日)において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方

 

 

支給額

 

17,500円

 

 

注意点

 

・各自治体へ申請が必要です。

 

・子どもの人数にかかわらず、17,500円です。

 

・1度だけ支給されます。

 

 

 

12.まとめ

 

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今回はお金がもらえる支援制度を中心に

書いてみました。

 

所得制限や自治体よって大きく異なってくるので

気になるものがありましたら

まずは地域の役所へ質問をするのが一番です。

 

基本的にこういったものは

自分から申請しない限りもらえないので。

電話で問い合わせもできるので

お時間ない方は一度電話で

確認してから行くのもいいかもしてないですね。

 

 

ちなみにきなこは手当を生活費にあてているの?

今は学費のために貯金しているよ!

意外とやりくり頑張っているんだね。

 

 

 

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